遺言書作成

 ご家族が円満なご家庭であっても、 ご主人やご兄弟がなく

 なった後に相続財産をめぐって争いが起きる場合が あります。

 この問題を避けるため、又は、自分の亡き後に、 生前に世話

 になった人、愛する人に多くの財産を残してあげたい と考える

 のはごく普通の感情です。この意志の実現をはかる 方法が

 遺言書の作成です。

 遺言書の作成には、決まった様式が 要求されます。

 せっかく遺言書を作成していても無効になって しまうことが

 あります。専門家である当事務所におまかせください。

 費用は、遺言により遺贈する財産の価格や遺贈を受ける方の数に

 よって異なります。

 当事務所では、遺言書として最も信頼できる公正証書遺言の作成

 お勧めしており、また数多くの実績があります。

 各遺言書の特徴

 自筆証書遺言・・費用が掛からない、しかし無効になる又は、

 破棄される、所在不明となる事が多い 。

 秘密証書遺言・・自分で作成し封した遺言書を公証役場に

 持参して、公証人および証人二名立会いのもとに作成します、

 遺言書の存在を知られてしまう。 

 公正証書遺言・・費用が掛かる、無効になる可能性は少ない。

 遺言書に多くの内容を盛り込むことができる。