遺産分割

相続が開始し、相続人様が何人かおられますが、 被相続人の

遺産を分割して、換価して、分配する登記する 必要があるがそれ

を行う人がいないあるいは 相続人が特定できない時は、

当事務所にお任せください。

   

誠心誠意取り組ませていただきます。

遺産分割の費用

相続財産の多少、相続人様の人数、などによりまして、費用

手数料が異なります。ご相談をお聞きした上でお見積を

いたします。